法人を設立すると、毎年1月正月休み明け~1月20日と7月1日~7月10日に必須タスクが発生する。
このうち、1月20日締めのタスクは以下の通り。
- 所得税徴収高計算書(納期特例版)の提出→税務署
年に1~2度の作業で手順を忘れがちなので、次回のために手順をメモしておく。

無職兼社長
1月は日本の冬の寒さが耐えられないこと、優待クロスが閑散期で暇なことから、たいていは南国(主に東南アジア)に避寒旅行に出かけているので、ちょうど申告時期と被って困る。果たして、海外から申告できるだろうか。
所得税徴収高計算書(納期特例版)
法人には毎月の給与(役員報酬)から所得税を源泉徴収して、翌月初に税務署に納付する義務がある。
マイクロ法人の場合には特例があって、半期に1回(毎年1月と7月)に提出すればよい。
といっても源泉徴収が発生するのは役員報酬が源泉徴収後88000円以上の場合なので、社会保険料をミニマムにするマイクロ法人の場合は役員報酬が月額63000円未満なので、源泉徴収は0円。
ということで、0円で申告する作業。

無職社長
0円であっても所得税徴収高計算書の提出が義務づけられているのが面倒くさい。
ちなみに期限に遅れると追徴課税の対象だけど、もともと0円なので罰金はないと思う。噂では提出が遅れると税務署から確認のお手紙が届くらしい。
所得税徴収高計算書(納期特例版)を電子申告する
納付書の記載のしかた(国税庁公式サイト)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm
紙で提出することもできるけど、避寒旅行中は旅先から電子申告するしかないので、以下電子申告の手順のメモ。なお、正月休み中はe-Taxもお休みなので、休み明け以降に作業する必要がある。
e-Taxのサイトのログイン画面から、e-Tax利用者識別番号とパスワードでログインし、「申請・納付手続きを行う」をクリック。

一番上にある、「新規作成」の「操作に進むボタン」をクリック。

上から3番目にある「徴収高計算書を提出する」のカテゴリにある、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」をクリック。

提出先の税務署を選択して、次へ。

納期の区分に年月を入力して、「俸給・給料等」にチェックを入れて次に進む。

- 一番上の納期等の区分は、直近の半年分(7月に提出する場合は1月~6月。1月に提出する場合は、7月~12月)を指定する。
- 「納期の特例の期間の最初と最後の支払年月を記載します。」との記載があるため、会社を設立して初めて提出する場合の「納期の等の区分(自)」は、会社設立月の翌々月になるのが普通。(納期の特例申請書を提出した翌月は、特例が適用されないため)
支払い年月日、人員、支給額、税額の入力

- 支払年月日欄は、納期の特例適用期間の中で最初の給与支払日と最後の給与支払日を入力する。
- 毎月30日払いなら、日付は30になる。
- 人員欄は、社員数x月数を入力する。
- ひとり社長のマイクロ法人なら、1人x6か月=6を入力。
- 支給額欄は、支払年月日に入力した期間の役員報酬総額を入力。
- 月額46000円なら、46000円x6か月=276000円
- 税額欄は0円。
- 役員報酬が社保控除後月額88000円未満なら、源泉徴収額は0円
次へ進むと確認画面に遷移するので、送信する。
支払いはないので、作業はここまで。
次回はまた半年後。

無職社長
旅先からも申請成功。これで気兼ねなく、1月に避寒旅行に行けます。
Have a happy FIRE life!
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